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確定給付企業年金法 第八条 (組織)

平成十三年法律第五十号法律
(組織)

第八条

基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

政府は、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。

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