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確定給付企業年金法 第百二十二条

平成十三年法律第五十号法律

第百二十二条

基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十五条第九十一条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  2. 第九十一条の十九第五項第九十一条の二十第五項第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の二十三第二項の規定に違反して、通知をしないとき。
  3. 第九十一条の十九第六項第九十一条の二十第六項第九十一条の二十一第五項第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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