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確定給付企業年金法 第十五条 (公告)

平成十三年法律第五十号法律
(公告)

第十五条

基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

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