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確定給付企業年金法 第十四条 (理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)

平成十三年法律第五十号法律
(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)

第十四条

基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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