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確定給付企業年金法 第十三条 (成立の時期)
平成十三年法律第五十号
法律
(成立の時期)
第十三条
基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
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この条文を参照している条文
確定給付企業年金法施行規則 第2条
← 第十二条(基金の設立認可の基準等)
確定給付企業年金法 目次
第十四条(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務) →