(創立総会の延期又は続行) 第六十五条の四 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第九十一条の六第一項の規定による公告は、行うことを要しない。 e-Gov法令検索で第六十五条の四を開く ↗