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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の四 (創立総会の延期又は続行)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(創立総会の延期又は続行)

第六十五条の四

創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第九十一条の六第一項の規定による公告は、行うことを要しない。

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