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確定給付企業年金法 第百二十条

平成十三年法律第五十号法律

第百二十条

第七条第一項又は第十七条第一項第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、百万円以下の過料に処する。

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