第百十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
- 一第九十条第四項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
- 二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。