条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第百十九条

平成十三年法律第五十号法律

第百十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第九十条第四項第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第百条第一項又は第百条の二第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第百十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十八条 確定給付企業年金法 目次 第百二十条 →