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確定給付企業年金法 第九十一条の三十二 (清算)

平成十三年法律第五十号法律
(清算)

第九十一条の三十二

連合会が第九十一条の三十第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2連合会が第九十一条の三十第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。

3第八十八条の二第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。

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