(解散) 第九十一条の三十 連合会は、次に掲げる理由により解散する。一評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決二第百二条第六項の規定による解散の命令2連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の三十を開く ↗