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確定給付企業年金法 第九十一条の三十 (解散)

平成十三年法律第五十号法律
(解散)

第九十一条の三十

連合会は、次に掲げる理由により解散する。

  1. 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
  2. 第百二条第六項の規定による解散の命令

2連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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