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確定給付企業年金法 第九十一条の二十九 (政令への委任)

平成十三年法律第五十号法律
(政令への委任)

第九十一条の二十九

前二条に定めるもののほか、連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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