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確定給付企業年金法 第九十一条の二十九 (政令への委任)
平成十三年法律第五十号
法律
(政令への委任)
第九十一条の二十九
前二条
に定めるもののほか、連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文が参照している条文
第91条の28
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確定給付企業年金法 目次
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