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確定給付企業年金法 第九十一条の三十一 (連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)

平成十三年法律第五十号法律
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)

第九十一条の三十一

連合会は、解散したときは、中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第九十一条の二十七第二項若しくは第九十一条の二十八第二項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

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