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確定給付企業年金法 第九十一条 (政令への委任)
平成十三年法律第五十号
法律
(政令への委任)
第九十一条
この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
第91条の32
← 第九十条(清算に係る報告の徴収等)
確定給付企業年金法 目次
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