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確定給付企業年金法 第八十八条の二 (清算中の基金の能力)
平成十三年法律第五十号
法律
(清算中の基金の能力)
第八十八条の二
解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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この条文を参照している条文
第91条の32
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