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確定給付企業年金法 第八十八条の二 (清算中の基金の能力)

平成十三年法律第五十号法律
(清算中の基金の能力)

第八十八条の二

解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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