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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の七 (会員の資格)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(会員の資格)
第六十五条の七
法
第九十一条の十七第二号
の政令で定める年金制度は、企業型年金とする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法 第91条の17
この条文を参照している条文
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第49条
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