条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法 第九十一条の十七 (会員の資格)

平成十三年法律第五十号法律
(会員の資格)

第九十一条の十七

連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。

  1. 事業主等
  2. 前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの

e-Gov法令検索で第九十一条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法第九十一条の十七(会員の資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条の十六(理事長の代表権の制限) 確定給付企業年金法 目次 第九十一条の十八(連合会の業務) →