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確定給付企業年金法 第九十一条の十八 (連合会の業務)

平成十三年法律第五十号法律
(連合会の業務)

第九十一条の十八

連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次条第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次号、次項第一号及び第三号、同条第三項及び第五項、第九十一条の二十第三項及び第五項、第九十一条の二十一第三項第九十一条の二十三第一項及び第二項、第九十一条の二十七第四項並びに第九十一条の二十八第三項において同じ。)の支給を行うこと。
  2. 第九十一条の二十第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

2連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 第九十一条の二十一第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
  2. 第九十一条の二十二第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
  3. 確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、第九十一条の二十三第一項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

3連合会は、第九十一条の二十七第一項又は第九十一条の二十八第一項の申出に基づき、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換することができる。

4連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  1. 事業主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金の額を付加する事業
  2. 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの

5連合会は、確定給付企業年金並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業年金の加入者等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

6連合会は、第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。

7連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。

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