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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の八 (連合会の附帯事業)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(連合会の附帯事業)

第六十五条の八

第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。

  1. 会員の行う事業についての助言及び連絡
  2. 会員に関する教育、情報の提供及び相談
  3. 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
  4. 前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業

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