(連合会の附帯事業) 第六十五条の八 法第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。一会員の行う事業についての助言及び連絡二会員に関する教育、情報の提供及び相談三会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究四前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業 e-Gov法令検索で第六十五条の八を開く ↗