(連合会が業務を委託する場合の要件)
第六十五条の九
連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。
連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。