(連合会が業務の一部を委託することができる法人) 第六十五条の十 連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、第六十七条第一項に規定する指定法人に委託しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条の十を開く ↗