条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十一 (連合会の事業年度)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(連合会の事業年度)

第六十五条の十一

連合会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第六十五条の十一(連合会の事業年度)について教えてください」と聞く
← 第六十五条の十(連合会が業務の一部を委託することができる法人) 確定給付企業年金法施行令 目次 第六十五条の十二(予算) →