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確定給付企業年金法施行令 第六十五条の十二 (予算)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(予算)

第六十五条の十二

連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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