(予算)
第六十五条の十二
連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。