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確定給付企業年金法施行規則 第百四条の二十二 (企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

第百四条の二十二

第六十五条の二十の規定により連合会が企業型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

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