(変更の届出) 第百六条 令第六十七条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗