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確定給付企業年金法施行規則 第百七条 (受託業務規程)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(受託業務規程)

第百七条

指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
  2. 受託業務に係る書類の保存に関する事項
  3. 受託業務についての報酬に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項

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