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確定給付企業年金法施行規則 第百八条 (事業計画書等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(事業計画書等)

第百八条

指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

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