条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第百九条 (帳簿)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(帳簿)

第百九条

指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

  1. 業務の委託をした事業主等の名称
  2. 業務の委託を受けた年月日
  3. 受託業務の内容
  4. 受託業務についての報酬の額
  5. 受託業務の結果の概要

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第百九条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八条(事業計画書等) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第百十条(経理の原則) →