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確定給付企業年金法施行規則 第百十条 (経理の原則)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(経理の原則)

第百十条

事業主等は、その事業(規約型企業年金の事業主にあっては確定給付企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

2規約型企業年金の事業主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。

3基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。

4前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。

5第二項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。

6各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。

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