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確定給付企業年金法施行規則 第百十一条 (年金経理から業務経理への繰入れ)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(年金経理から業務経理への繰入れ)

第百十一条

基金は、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。

2前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、基金の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。

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