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確定給付企業年金法施行規則 第百十二条 (剰余金の処分等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(剰余金の処分等)

第百十二条

年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。

2年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

3財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。

4基金の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。

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