(事業年度を一年としないことができる場合) 第百十三条 令第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一第四十九条第一号から第三号までに掲げる場合二事業年度を変更した場合 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗