条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第百十三条 (事業年度を一年としないことができる場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(事業年度を一年としないことができる場合)

第百十三条

第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第四十九条第一号から第三号までに掲げる場合
  2. 事業年度を変更した場合

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第百十三条(事業年度を一年としないことができる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条(剰余金の処分等) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第百十四条(余裕金の運用) →