条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
確定給付企業年金法施行令
› 第六十九条
確定給付企業年金法施行令 第六十九条 (事業年度)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(事業年度)
第六十九条
確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。
e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第六十九条(事業年度)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
確定給付企業年金法施行規則 第113条
← 第六十八条(会計の区分経理)
確定給付企業年金法施行令 目次
第七十条(余裕金の運用) →