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確定給付企業年金法施行令 第六十九条 (事業年度)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(事業年度)

第六十九条

確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。

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