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確定給付企業年金法施行令 第六十八条 (会計の区分経理)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(会計の区分経理)

第六十八条

加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

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