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確定給付企業年金法施行令 第七十条 (余裕金の運用)
平成十三年政令第四百二十四号
政令
(余裕金の運用)
第七十条
基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。
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この条文を参照している条文
第65条の16
確定給付企業年金法施行規則 第104条の21
確定給付企業年金法施行規則 第114条
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