条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行令 第七十条 (余裕金の運用)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(余裕金の運用)

第七十条

基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行令第七十条(余裕金の運用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十九条(事業年度) 確定給付企業年金法施行令 目次 第七十一条(借入金の制限) →