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確定給付企業年金法施行令 第七十一条 (借入金の制限)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(借入金の制限)

第七十一条

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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