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確定給付企業年金法施行規則 第五条の二 (連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置)

第五条の二

連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ、継続投資教育事業経理から業務経理へ、業務経理から継続投資教育事業経理へ繰り入れることができる。この場合において、第百四条の二十一の表第七十二条の項中「第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項」とあるのは、「附則第五条の二」とする。

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