(管轄地方厚生局長等)
第百二十二条
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第十二号、第十四号から第十六号までに掲げる権限を行うことを妨げない。
2前項に規定する管轄地方厚生局長等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一規約型企業年金の場合実施事業所(二以上の実施事業所で一の規約型企業年金を実施する場合にあっては、主たる実施事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
- 二基金型企業年金の場合基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等
- 三規約型企業年金を実施しようとする場合実施予定事業所(二以上の厚生年金適用事業所について一の規約型企業年金を実施しようとする場合にあっては、主たる実施予定事業所)の所在地を管轄する地方厚生局長等
- 四基金を設立しようとする場合設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等