条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第十条の二 (適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)

第十条の二

附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十八条の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七条第二項に規定するとき」とする。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第十条の二(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の二(連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置) 確定給付企業年金法施行規則 目次