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確定給付企業年金法 第九十四条 (福祉事業)

平成十三年法律第五十号法律
(福祉事業)

第九十四条

基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

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