(福祉事業) 第九十四条 基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗