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確定拠出年金法施行令 第二十一条 (規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における確定給付企業年金法の適用)

第二十一条

第五十三条第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第八十八条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により行う業務に係る同法第二条第二項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第九十三条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務(確定拠出年金法第五十三条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。

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