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確定拠出年金法 第五十三条 (企業年金基金の業務の特例)

平成十三年法律第八十八号法律
(企業年金基金の業務の特例)

第五十三条

企業年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。

2企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

3第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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