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確定給付企業年金法 第六十四条 (積立上限額を超える場合の掛金の控除)

平成十三年法律第五十号法律
(積立上限額を超える場合の掛金の控除)

第六十四条

事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第五十五条第三項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において、当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、当該事業主等に係る掛金については、同条第一項の規定は、適用しない。

2積立上限額は、当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。

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(移換金に関する経過措置)
附則

施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。

2施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。

3施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十七条の四の規定は、なおその効力を有する。

4前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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