(積立上限額を超える場合の掛金の控除額)
第六十条
法第六十四条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
- 一
- 二次条第一号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と当該上回った額に係る利子相当額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額
2前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。
法第六十四条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
2前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。