(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金等の算定方法)
第九十六条の十
令第五十四条の八第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構」と読み替えるものとする。
令第五十四条の八第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構」と読み替えるものとする。