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確定給付企業年金法施行規則 第九十六条の十一 (他制度の資産の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(他制度の資産の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)

第九十六条の十一

第五十四条の九の規定により確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から資産の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の一部を、当該加入者に係る確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

  1. 確定給付企業年金の規約に照らして当該移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。
  2. 当該移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
  3. その他当該加入者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

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