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確定給付企業年金法施行規則 第九十六条の十二 (積立金の移換に関する事項の説明義務)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(積立金の移換に関する事項の説明義務)

第九十六条の十二

事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終了した場合であって、法第八十二条の五第一項に規定する合併等を実施した事業主が同項の規定による申出をしようとするときは、中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該確定給付企業年金が終了した日において当該確定給付企業年金の加入者であった者に説明しなければならない。

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