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確定給付企業年金法施行規則 第九十六条の十三 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第九十六条の十三

事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が、確定拠出年金法第五十四条の四又は第七十四条の四の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人別管理資産を移換することができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

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