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確定拠出年金法 第七十四条の四 (確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)

平成十三年法律第八十八号法律
(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換)

第七十四条の四

個人型年金に個人別管理資産がある者は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、連合会にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。

2連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。

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