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確定拠出年金法 第七十四条の五 (政令への委任)

平成十三年法律第八十八号法律
(政令への委任)

第七十四条の五

前三条に定めるもののほか、連合会への脱退一時金相当額等及び残余財産並びに確定給付企業年金の資産管理運用機関等への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

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