条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行令 第三十八条の三 (確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)

第三十八条の三

個人型年金加入者が、法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理資産を移換する場合は、当該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする。ただし、当該個人型年金加入者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行令第三十八条の三(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の二 確定拠出年金法施行令 目次 第三十九条(策定委員会の組織) →